E.N.A柔道スクール規則
E.N.A柔道スクール 運営規則
第1条 この柔道スクールは「E.N.A柔道スクール」(以下E.N.A)と称す
第2条 E.N.Aは、ひたちなか市立佐野中学校武道場を本拠地とし、幼児・小学生・中学生を対象に柔道の普及を図り、柔道を通じてスクール生の健全な精神と身体を養い勝つ喜びを目的とする
①一般の部(年長・小学生・中学生・成人)
②幼年の部(年少・年中)
第3条 E.N.Aは、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う
①代表・指導員の話を聴き、素直に受け止め行動をする
②柔道の稽古(E.N.Aとして遠征・他道場との交流)への参加
※他道場の個人選手が参加する場合は、所属責任者の承諾必須であり、怪我の場合は個人で負担とし、E.N.Aは責任を負いかねます。(承諾の無い個人選手は、いかなる場合でもE.N.Aの稽古には参加できない)
③E.N.Aスクール選手が他団体への練習へ参加する場合、代表の承諾が必要であり、無承諾で参加した場合は、スポーツ団体保険は使用できず、自己負担とする
④各種大会への参加
⑤レクリエーションへの参加
第4条 スクール生になる者は、保護者の承諾のある入会申し込み書を提出しなければならない
第5条 スクール生は、代表に通知することにより、いつでも退会することができる
①代表は、全日本柔道連盟から退会の申請を速やかに行う
第6条 E.N.Aは、指導員に代表1名、監督兼事務局1名、副代表1名を置く
①代表:小沼 勝
②監督兼事務局:小沼 徹
③副代表:新井 嘉
④役員の任期は定めない
⑤ E.N.Aに顧問を置くことができる
⑥E.N.Aは、指導員・保護者の連携を取り運営していく
第7条 スクール生の指導は、E.N.A代表が認定した指導員があたるものとする
第8条 代表・指導員が行う指導方針には、基本保護者は介入してはならない
①スクール生の持病・体調不良・けがをしている場合は、事前に代表・指導員へ連絡する
②質疑がある場合は、保護者で話し合い、保護者会長がとりまとめ代表へ伝え、回答をもらう
第9条 E.N.A定例練習は、原則 月・水・金・土とし、祝日は休みとする
幼年の部の練習は、原則 金・土とし、祝日は休みとする
①一般の部 月・水・金・土(19:00〜21:00)
②幼年の部 金(19:30〜20:15)
土(19:00〜20:00)
※祝日は基本休みとするが例外はある(試合日が近い場合など、代表が練習と決めた時はLINEで案内を出す。参加は個人の自由とする)
※夏・冬・ゴールデンウィークは代表の判断の基、その都度、決定する
②練習の内容により、終了21:00前後する場合がある
③練習を休む場合は、基本連絡は不要とする
早退、長期休み(1週間以上)は、事前に連絡をする
④遠征・他道場と交流・試合の場合は別途連絡あり(土日含む)
第10条 道場の開錠・施錠は原則鍵担当の保護者がする
①練習開始5分前には開錠・書類記入・準備を完了する
②開錠に遅れる場合は、1時間以上前に連絡をし了承を得て交代する
③施錠は消灯の確認をし武道場を施錠しファイルを所定のBOXへ入れる
④鍵をなくした場合は、担当の自己責任とする
第11条 E.N.Aの連絡方法は、携帯電話・LINE連絡を原則とする
①E.N.A judo school/ENA保護者(LINEグループ)への登録参加をする
②LINEへ参加をするかは、保護者の自由だが、参加をしないことにより、連絡が受けられない場合の損害は自己責任とし、E.N.Aは一切の責任は負わない
③E.N.A judo school/E.N.A保護者(LINEグループ)→毎年度(4月)新規立ち上げをする。
第12条 練習・遠征・他道場と交流・試合の送り迎えは保護者がし、見学は自由とする。
①飲酒での送り迎え見学は違法であり、E.N.Aの存続を脅かす行為なので、禁止とする
②喫煙は、指定された場所以外では禁止とする
③送迎時の事故などは自己責任とし、E.N.Aは一切の責任を負わない
④原則保護者が送迎するが、申し出がある場合は他者の送迎も可とする
⑤見学は板の間になる為、夏は暑く冬は寒い為、座布団スリッパなどアイテム持ち込み可
第13条 月運営費は、1人2000円、2人目以降は1人1000円とする
①幼年の部は一律1000円とする
②運営費は月頭に封筒を配り、封筒を受け取って1週間以内に会計担当へ受け渡す
③高校生以上は1人1000円徴収する
但し柔道経験が無く浅い高校生、一般者は2000円徴収する。
④今後は、大会などの費用により、運営費の変動が発生する
⑤毎月、会計担当以外の保護者数人が、帳簿と現金の確認をする
⑥会計担当は、保護者から選出する
⑦会計担当は、運営費を紛失した場合は担当の自己責任とする
⑧試合・遠征に参加して下さる指導者には運営費より一律2000円をお昼代として支払う事とする
※金額は今後変動する可能性あり
第14条 試合出場費用
①団体戦は運営費より支払う
②個人戦は出場者個人が支払う
第15条 レクリエーション
指導者と保護者会長・副会長が主体となり年間予定表に沿って実施する
第16条 体験見学→入会
①練習のある月・水・金・土の一週間とする
②早期にスポーツ保険に加入する
③柔道着を購入するまで、道着の貸し出しをする
④運営費は新規入会翌月より集める
第17条 スクール生は、E.N.Aが指定したスポーツ安全協会障害保険並びに全柔連障害補償・見舞金制度、全柔連競技者登録に加入しなければならない。
①この保険料及び登録費は、運営費に含まれないので運営費と共に納入する
(振込手数料は運営費より支払う)
②金額は、確定次第連絡をする
第18条 E.N.Aの活動時に起きた傷病について、応急処置は行うがその後の責任は自己責任とする。
①第17条で加入をした障害保険の範囲内のみ責任を負う
第19条 E.N.Aの経費は、運営費などをもってこれにあてる。
第20條 E.N.Aの会計年度は毎年4月1日〜翌年3月31日までとする。
第21条 規則の変更に関しては都度、会長・代表と会合をし改定していく。
第22条 E.N.Aのホームページや広告に掲載される氏名・写真は申し出がない限り、E.N.Aの判断で公開する。
附則 この規則は、2020年4月1日執行する。
2021年3月24日追記する。
2022年3月21日追記する。
2023年3月18日追記する。
2024年4月18日追記する。
2024年11月3日追記する。